제목   |  150平方m超飲食店は原則禁煙 加熱式たばこも規制 受動喫煙対策厚労省案 작성일   |  2018-01-31 조회수   |  9910

 

他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙対策について、厚生労働省は30日、今国会に提出予定の健康増進法改正案の骨子を公表した。店舗面積150平方メートル(m2)超の飲食店を原則禁煙とし、加熱式たばこも規制対象に盛り込む方向で調整。例外として、150平方メートル以下など経営規模の小さい既存店で喫煙を認める。30平方メートル超を原則禁煙としていた当初案より大幅に後退した格好。東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行するとしている。

 原則禁煙となるのは、ファミリーレストランなど一定以上の経営規模の店舗や新たに開設される飲食店。煙が外に流れない喫煙専用室の設置は認める。一方、小規模な飲食店は当面、喫煙や分煙の表示を掲げることで喫煙可能。対象は150平方メートル以下で、個人経営か資本金5000万円以下の既存店となる見込み。店舗面積に厨房(ちゅうぼう)を含むかなど詳細は示されていない。東京都の調査では、都内の飲食店の7割以上は100平方メートル以下で、多くの店舗が原則禁煙の対象外となる。

 需要が拡大している加熱式たばこについては、紙巻きたばこと同様に原則禁煙とする。ただ、健康への影響がまだ分からないため、加熱式たばこ専用の喫煙室で、食事をしながらの喫煙も可能にする。

 また、子供や若年層への健康影響を考慮して、喫煙可能な飲食店や喫煙室への20歳未満の客や従業員の立ち入りは禁止する。学校や病院、官公庁などの公的施設は原則敷地内禁煙。喫煙室の設置は認めないが、屋外の敷地内に喫煙場所を設けることは可能とする。 

 

リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180131-00000069-san-soci 

 

【単語】 

1.吸い込む:気体・液体などを吸って中に入れる。

2.大幅:普通より幅の広いこと。また、そのさま。

3.考慮する:物事を、いろいろの要素を含めてよく考えること。 

4.喫煙:タバコをすうこと。

5.立ち入り:たちいること。中にはいること。 

 

【質問】 

記事の内容を読んで喫煙者の立場と禁煙者の両方の立場から延べてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

인쇄하기